Q.来店する際には予約は必要か?
A. 予約必須ではございませんので、予約なしのご来店もお待ち申し上げます。
ただ、事前のご連絡の上、ご来店をいただくことで確実にスタッフが対応でき、ご希望条件を伺っていれば、スムーズに物件のご紹介も可能です。
Q.お部屋探しに必要なものはありますか?
A. 必須なものはございませんが、家具配置を考える際にはメジャーがあると便利です。
Q.事前に不動産情報サイト等で見つけた、気になるお部屋のご紹介をいただくことは可能でしょうか? 他の不動産会社が掲載しているのですが…。
A.可能です。スクリーンショットや実際にそのサイト、またはお部屋の情報を教えていただく事で、当社でもご紹介が可能です。お部屋の募集状況の確認等もできますので、まずは気になるお部屋情報を教えてください。ただし、一部当社ではご紹介できない物件もございますので、予めご承知おきください。
Q.日本語が得意ではないが、対応してもらえるのか?I'm not good at Japanese, but can I still be served?
A.Of course. However, there are difficult words and terms in the real estate industry, so it will be easier if you come with a family member or friend who can speak some Japanese.
Q.I am a foreigner. Can I take out a mortgage?
A.Foreign nationals can also take out mortgages. However, the application requirements and screening criteria differ depending on whether or not the applicant has permanent residency status. In general, many financial institutions treat foreign nationals with permanent residency status in the same way as Japanese nationals residing in Japan.
Even without permanent residency status, it is possible to take out a mortgage if certain conditions are met. However, in any case, if you cannot read or speak Japanese, it may be impossible to apply at financial institutions that do not have foreign language support systems. This is because it is not possible to enter into a contract with someone who cannot understand important explanations.
Q.お部屋を借りる際には何が必要ですか?
A.当社では申し込みの方法として指定の用紙にご記載いただく方法と電子申し込みの2つの方法がございます。いずれの場合も学生証や健康保険証、運転免許証といった身分証明書、収入証明書をご用意いただけますと、スムーズな申し込み手続きが可能です。新入生の方は合格通知をお持ちください。
Q.「初期費用」っていくらぐらいかかるの?
A.通常、敷金1ヶ月、礼金1ヶ月、前家賃1ヶ月、仲介手数料1ヶ月の4ヶ月分と保証料・火災保険料等が必要となります。賃料50,000円のところで250, 000円くらいが基本です。なかには敷金や礼金が0ヶ月のお部屋や、当社では仲介手数料が不要なお部屋の取り扱いもありますので、お気軽にご相談ください。
Q.資金の相談はできますか?
A.専門の担当員に相談することが出来ます。お客様の資金計画をお伺いの上、返済シミュレーション及び購入時にかかる諸費用を作成し、ご説明いたします。また、ご希望の金融機関への融資相談のお手伝いもさせていただきます。
Q.物件の情報や資料が欲しい。または物件の見学をしたい。
A.当ホームページの資料請求のページにて物件の資料を請求していただくか、またはお電話にてお問い合わせいただければ資料をお渡しいたします。
また物件の見学に関しては、担当者が不在の場合がありますので、出来るだけご来場前にご連絡いただくことをお勧めします。事前にお知らせいただくことでお客様もゆっくりご見学をすることが出来、物件を正しくご理解いただくことが出来ます。ご見学のご予約は、当ホームページでお問い合わせいただくか、またはお電話にてお問い合わせ下さい。
Q.現在の持ち家を売却して、住み替えたい。
A.弊社では、お客様の現在のお住まいの売却査定を無料にて行っています。まずはお気軽にお問い合わせ下さい。お問い合わせ方法は、当ホームページまたはお電話にてお問い合わせ下さい。
Q.「空き家管理」とは?
A.出張や施設への入所などで長期間不在にする住宅や相続したが当面の間人が住む予定のない住宅などを所有者に代わって定期的に巡回管理するサービスとなります。
戸建て住宅には、外部からの目視点検を主体として外部点検と建物の内外を点検する内外部点検の2種類のメニューがあり、マンションについては内外部点検のメニューのみとなります。建物を放置することにより、建物の腐食・劣化が進み、また、植栽の未整備により枝の越境などにより近隣からのクレームの対象になります。空き家を長期間放置すると、最終的には行政代執行となり、その費用は所有者に請求されます。このような行政の指導等に至らないために、管理が必要となります。
Q.管理報告は、どのような報告をしていただけるのでしょうか。また、改善が必要な場合、どのような対応になりますか?
A.定期巡回後、翌月の15日~20日までに定期巡回報告(写真付き)を郵送またはメールで送信させていただきます。点検項目をA(良好)B(ほぼ良好)C(不良)の3段階のランクで判定します。改善を要する判定(C)の場合は、お見積りを作成し改善も実施可能ですので、ご用命ください。
Q.空き家での郵便物はどのように扱ってくれますか?
A.基本的には、郵便局で郵便物の転送手続きをお願いします。郵便受けに投函されている個人宛郵便物については、ご指定の送付先に転送させていただきますが、チラシ等については、原則破棄処分させていただきます。
Q.まだ空き家になっていないが、将来いずれ空き家になる。どうしたら?
A.非常に多くの方が同様な悩みを抱えております。弊社は行政書士事務所も兼ねておりますので、相談者様、もしくはご家族様のご要望に合わせた将来設計をさせていただきます。遺言や相続を考えるのと同時に残される不動産について事前に弊社を挟んで段階的に決めていきましょう。家主の死亡、高齢者施設に入所することにより、空き家になってしまうことが多数あります。誰が持ち家を相続するのか、誰が管理するのか、費用負担をどうするのか、引継ぎ方を話し合っておくことも大切です。
Q.家を解体・処分したい
A.空き家をそのまま放置すると防災・衛生・景観上の様々な問題が発生します。空き家を活用することが難しい場合は、解体し跡地を活用することも必要です。古い建物であっても、使う人によって活用を希望される場合があります。自分だけで解体するしかないと判断せず、まずは弊社にご相談ください。市町村によって空き家の解体費用を補助している場合があります。
Q.いくらの物件が買えるかわからない。相談に乗ってもらえますか?
A.住宅ローンの知識も豊富ですので、多角的にご提案致します。
ご予算の事は、お住まい探しにおいて非常に大切なポイントです。
住宅ローンの事はもちろん、諸費用や税金の事なども丁寧にお答えさせて頂きます。
社外のファイナンシャルプランナーとも提携を結んでおりますのでご希望のお客様には無料でご紹介させて頂いております。
Q.住宅ローンについて
A.都市銀行、フラット35、ネットバンク、ノンバンクなどお客様の諸条件に応じてご紹介可能です。
自営業の方、まだ転職して間もない(1年未満)、前年度と比べて収入が落ちた、買い換え(残債あり)、外国籍の方など
ご不安なことがありましたらお気軽にご相談ください。
専門知識を持ったスタッフがお答えさせて頂きます。
Q.他のローンがあるため住宅ローンが利用できるか不安
A.お住み替えの場合は住宅ローンの残債があるケースが多いと思います。
また車のオートローン、教育ローン、カードローンがある方もいらっしゃいます。
基本的に住宅ローンは利用可能です。ただし、お借入の内容や返済状況、ご年収などにより住宅ローンの条件に影響が出る場合があります。
ご不安な点などありましたらまずはご相談ください。
Q.頭金ってどれくらい必要?
A.一般的には自己資金は2割用意するのが望ましいと言われていますが、フルローンも可能です。
諸費用(登記費用・印紙代・仲介手数料・銀行手数料・火災保険料等)は物件価格の5~8%前後とお考え下さい。諸費用も含んだローンのご提案もしております。
Q. 査定価格はどのように算出するのですか。
A.近辺の取引事例や公示価格、路線価などを基に、その物件の特徴(前面の道路との接道状況や土地の形状、方位や周辺環境など)から多面的に判断し、都市計画法上の制限なども考慮して、市場価額として最も適正と思われる金額を算出します。
Q. 不動産売買の仲介手数料とは?どのくらいの金額になりますか。
A. 仲介業者を通して不動産を売買した場合、購入代金とは別に、その仲介業者に対して「仲介手数料」を支払わなければなりません。仲介手数料は、その報酬の限度額が、宅地建物取引業法に定められています。定められた報酬額(仲介手数料)の最高限度額は、次のようになります。
売買代金200万円以下の金額⇒(「取引価格」×5%)+「消費税」
売買代金200万円を超え400万円以下の金額⇒(「取引価格」×「4%」+「2万円」)+「消費税」
売買代金400万円を超える金額⇒(「取引価格」×「3%」+「6万円」)+「消費税」
※売買代金には消費税を含みません。
Q. 賃貸の場合の保証人はどなたでもよいのでしょうか。
A.そもそも連帯保証人は貸主との間で当該賃貸借契約にかかわる保証委託契約を締結することとなります。したがって、一般に借主の親族かつ一定の年収がある方であることが前提となります。最近では保証会社を利用することが一般的となっております。
Q.相続で取得した物件を売却する時は、どのような手続きが必要ですか?
A.兄弟などほかに法定相続人がいれば、遺産分割協議を行い、所有者を特定してから登記することが必要となります。
1.遺産分割
相続によって不動産を取得するのは、自分1人だけとはかぎりません。
兄弟などほかに法定相続人がいれば、遺産分割協議を行い、所有者を特定してから登記することが必要となります。
2.相続登記(不動産の名義を移す)
相続によって取得した不動産を売却するには、必ず相続登記によって、不動産の名義を自分の名義に変更する必要があります。 登記手続きはご自身で行うこともできますが、相続の種類によって複雑手続きでかなりな手間がかかる場合もあるので弊社行政書士がお手伝いをさせて頂きます。
また、相続登記に期限はありませんが、相続登記を行わないと売却ができないので、売却を考えている場合は早めに手続きを行うといいでしょう。
3.不動産業者に売却を依頼する
相続登記手続きができた完了後は、普通の不動産を売却した場合の流れと同じになります。
所有者となった相続人が売主となり、SMAPハウジングと媒介契約を交わし、売却に向けて進めていきます。 (不動産売却の流れ)
4.売却代金を相続人の間で分配する
遺産分割協議の内容にそって売却代金を分割します。
以上のように、相続不動産の売却には、遺産分割協議や相続登記などと段取りが多くなります。相続人が集まれる機会も限られるため、なるべく早いうちに各種手続きを行うと良いでしょう。
Q.家を売却するとき、仲介業者を通すメリットはなんですか?
A.家の売却を仲介業者に依頼するメリットは、まず広告やネットワーク等を利用した幅広い販売活動をしてもらえることでしょう。買主が見つかれば、売主との間に入って売買契約から引き渡しまでスムーズに進むよう、金額をはじめとする買主との交渉事も任せられます。
また、家の売却時には物件の調査に始まり、契約書類の作成や買い手への重要事項説明、引き渡し、ローンや登記の手続き、税金のことなど専門知識が必要です。素人では分かりづらいことも多いので、そのつど的確なアドバイスがもらえるのもメリットといえます。
ほかにも、土地の測量調査、不具合が見つかったときの瑕疵保証等、売却時に役立つサービスを提供している会社もあります。仲介手数料はかかるものの、安心して取引を任せることができるでしょう。
Q.住みながら売ることはできますか?
A.可能です。中古物件の場合、多くのお客様がお住まいになりながら売却をされます。
Q.建物は古いのですが、中古一戸建てとして売ることはできますか?
A.中古住宅として売ることも、土地として売ることも可能ですが、両方同時に広告をすることはできません。建物が古くても中古住宅として購入を検討される方もたくさんいらっしゃいますので、ご要望に合わせて販売活動をすることは可能です。